韓国最高裁、日本製鉄の強制動員賠償責任認める…8000万ウォン確定

投稿者: | 2026年8月12日

日帝強占期の強制動員被害者の遺族が日本製鉄(旧新日本製鐵)を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、大法院が遺族側の主張を認めた。大法院は日本製鉄が遺族に計8000万ウォン(約900万円)を賠償しなければならないと判断した。

大法院第2部(主審オ・ギョンミ大法官)は12日、強制動員被害者の故ミン・ムンシクさんの遺族5人が日本製鉄を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、日本製鉄側の上告を棄却し、遺族の一部勝訴を言い渡した原審判決を確定した。

 故ミン・ムンシクさんは日帝強占期の1942年、日本にある日本製鉄釜石製鉄所に強制動員された。1945年に韓国に帰国した後、1989年4月に死去した。ミンさんの子女ら遺族は、違法な強制動員によって肉体的・精神的苦痛を受けたとして、2019年4月、日本製鉄を相手取り損害賠償訴訟を起こした。

訴訟では、強制動員被害に伴う損害賠償を請求できる法的期間が過ぎているかどうかが争点となった。損害賠償請求権は、損害および加害者を知った日から3年、不法行為が発生した日から10年が経過すると消滅する。ただし、「客観的に権利を事実上行使できない障害事由」がある場合は、障害が解消された時点から時効が計算される。

これまで強制動員被害者の遺族は、1965年の韓日請求権協定によって個人請求権が消滅したとの理由から、提訴を断念するケースが多かった。その後、大法院は2012年、韓日請求権協定によって個人請求権は消滅していないとの判断を初めて示した。当時、大法院は請求権を認めなかった原審判決を破棄差し戻しとし、2018年の全員合議体による再上告審で、日本企業に賠償責任があるとの判決が確定した。

一審はすでに消滅時効が過ぎているとして、遺族敗訴の判決を下した。一審裁判部は2012年の大法院による破棄差し戻し判決の言い渡しを消滅時効の起算点とし、2012年から3年が過ぎてすでに消滅時効が完成したと判断した。一方、二審は2018年の全員合議体の判決を起算点とし、日本製鉄が遺族に計8000万ウォンを賠償しなければならないと判決した。大法院は日本製鉄側の上告を棄却し、遺族の一部勝訴判決を確定した。

大法院は2023年12月、強制動員被害者と遺族が起こした訴訟で「2018年の大法廷判決が言い渡されるまでは、客観的に権利を事実上行使できない障害事由があったとみるのが相当だ」と判示した。その後、遺族勝訴の判決が相次いでいる。大法院は昨年12月にも、日本製鉄を相手取り遺族が起こした損害賠償請求訴訟で、同じ趣旨で遺族側の主張を認めた。

2026/08/12 15:27
https://japanese.joins.com/JArticle/353446

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