強制動員被害者遺族、熊谷組1億ウォン賠償請求訴訟で最終勝訴

投稿者: | 2026年1月30日

日本建設会社の熊谷組が日帝強占期の強制動員被害者の遺族に賠償金を支払うべきとする大法院(最高裁)の最終判決が下された。民族問題研究所と法曹界によると、大法院1部は29日、故パクさんの遺族が熊谷組を相手に提起した損害賠償請求訴訟で原告一部勝訴判決をした原審を確定した。

今回の決定を受け、熊谷組は遺族に1億ウォン(約1060万円)の賠償金を支払わなければならない。

 パクさんは22歳だった1944年に福島県の建設現場に動員されて過酷な労働を強いられ、翌年の1945年2月に現地で死亡した。遺族は2019年4月に日本企業の責任を問う訴訟を始めた。

今回の裁判の核心の争点は「損害賠償請求権の時効」だった。民法上の損害賠償請求権は、加害者が不法行為をした日から10年、または被害者が不法行為による損害を知った日から3年が経過すれば消滅する。

1審は強制動員賠償権を初めて認めた2012年の大法院の判決から3年が経過したと判断して時効消滅を根拠に原告敗訴判決を下した。

しかし2審はこれを覆した。裁判所は「2012年の判決は事件を再審理するべきという破棄差し戻しの趣旨だっただけに権利が確定したものではなかった」と見なした。

代わりに大法院全員合議体が賠償責任を確定した2018年を実質的な権利行使可能時点と判断した。これは被害者が2018年の判決前までは日本企業を相手に権利を行使するのが難しい「客観的障害事由」があったと見なした2023年の大法院の判例に基づくものだ。

大法院はこうした2審の判断を正当と見なし、遺族が2018年の全員合議体判決から3年以内に訴訟を提起したため消滅時効は過ぎていないとして原告一部勝訴判決を確定した。

2026/01/30 08:54
https://japanese.joins.com/JArticle/344147

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