4日、韓国外交部のホームページに5851字の報道説明資料が掲載された。外交部がこうした長文の資料を出すことは珍しい。5日に掲載された趙顕(チョ・ヒョン)外交部長官の重要鉱物閣僚級会合出席関連の報道資料が1088字だった。
外交部が出した長文の資料は「日本札幌集団暴行被害者に対する外交部・在札幌総領事館の対応報道関連」と題したものだった。最近、札幌を旅行中だった韓国人が現地で集団暴行を受けてけがをする事件が発生した。日本語を話せない被害者は在札幌総領事館側に対し日本の警察で事情を話す時に通訳を支援してほしいと要請したが、領事館がこれを拒否したという内容の報道があり、政府に対する批判が続いた。
在外国民が事件や事故にあうたびに外交部の対処は何度も指摘されてきた問題だ。ただ、領事助力法など根拠規定を越える無理な要求が多いのも事実だ。
欧州地域で勤務する元外交官は「旅行中に新型コロナに感染して現地のホテルに隔離されることになった高齢男性がいたが、公館に連絡して食べ物が口に合わないから韓国の食べ物を準備してほしいと要求してきた。実際、これは我々が提供できる領事助力の範囲から外れるが、職員1人が韓国にいる父を思い出すといって韓国料理を毎日届けた」と伝えた。規定とは関係がなく道義的レベルで支援が行われるケースも少なくないということだ。
今回の事件を通じて、海外で事件・事故または犯罪が発生した場合に国家が提供する領事助力の境界線に関する質問がまた出ている。国民の保護は国家の義務だが、領事業務担当者はスーパーマンでないからだ。在外公館などの資源は限定されているだけに必要な範囲内で適切な支援を提供してこそ他の国民が被害を受けないというのが政府の説明だ。その範囲はどこまでなのか、Q&A形式で整理した。
Q.逮捕された場合、どのように支援するのか。
A.領事助力は国家の無制限サービスを意味するのではない。海外で状況が発生する場合にも、国内で似た状況が発生する際に国家が提供する保護のレベルを越えてはならないという「公平の原則」が適用される。ただ、自身または家族など縁故者が支援するといっても解決できない場合には「補充性の原則」に基づいて保護を提供することになる。例えば海外で逮捕されたり収監されたりする場合、公館領事が定期的に訪問したり面談したりして不利益がないかどうかなどを確認する。しかし収監者との面会にかかる費用などは支援しない。
Q.犯罪の被害にあえば捜査を支援するのか。
A.被害を受けた在外国民や縁故者の要請がある場合、公館は可能な範囲内で現地で行われる捜査や裁判の進行状況を確認して知らせる。被害者に弁護士と通訳の情報を提供し、弁護士を選任する手続きを案内することも、公館が提供するべき助力の範囲内に含まれる。駐在国の捜査機関に公正な捜査をしてほしいと協力を要請することはできるが、直接捜査をしたり犯人を逮捕したりすることはできない。駐在国の司法権を侵害するおそれがあるからだ。被害者に対する直接的な身辺の保護も提供できない。
Q.通訳と翻訳を提供するのか。
A.領事助力法上、捜査の段階で必要な直接的な通訳・翻訳は在外公館が提供できる支援の範囲を超える。ただ、事件や事故が発生した直後、警察や事故現場での意思疎通など初期対応段階で必要な場合は領事安全コールセンターの通訳サービスを利用することができる。(英語、中国語、日本語、フランス語、ロシア語、スペイン語、ベトナム語の7カ国語)領事安全コールセンターの通訳相談官が要請者と通話した後、隣にいる現地関係者に通話で通訳する方式だ。
Q.費用がかかれば誰が負担するのか。
A.領事助力法上、在外国民は自身の生命、身体、財産の保護にかかる費用を自ら負担するのが原則だ。ただ、事件や事故にあった在外国民が自ら費用を負担するのが難しく、縁故者がいない場合、また、緊急な保護が必要な場合には例外的に国家が費用を負担することができる。
2026/02/06 14:23
https://japanese.joins.com/JArticle/344513