ソウル市鍾路区の旧駐韓日本大使館前に設置された「日本軍慰安婦被害者像(平和の少女像)」周辺で解散命令などに従わず、座り込みを続けた学生らに二審でも罰金刑が言い渡された。
ソウル中央地裁刑事8-3部(チェ・ジンスク裁判長)は23日、集会及び示威に関する法律などに違反したとして起訴された大学生団体「反日行動」の会員ら6人の控訴を棄却し、一審と同じく罰金30万-200万ウォン(約3万3000-22万円)を宣告した。6人の被告のうち4人は反日行動の会員で、残り2人は少女像周辺の座り込み現場近くで開催されたイベントや別の集会に参加した容疑で同時に起訴されていた。
判決理由について裁判長は「被告らは少女像を守るための行為だったと主張しているが、その点を考慮しても正当な行為とは判断しがたい」「一審判決は重すぎるとはいえない」と説明した。
被告らは2020年6月、警察が少女像周辺に設置した規制用テープの内側に入り込み、体をロープで少女像に縛り付けて自分たちの主張を叫び、解散命令に従わなかったとして裁判を受けることになった。また当時のコロナ感染対策指針に従わなかった疑いもある。
検察は当初、書面での審理などで略式起訴し罰金刑を要求したが、被告らは正式な裁判を求め一審を経て二審まで審理が続いた。
被告らは即日上告したため、この裁判は大法院(最高裁)でも審理されることになった。
パク・カンヒョン記者
2024/08/24 13:00
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