◇韓国政府、「朝鮮総連関係者との接触時の届け出義務廃止」を推進
一方、韓国政府は、韓国国民が在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)関係者と接触する際に課されている届け出義務を廃止する法改正を推進する方針だ。
現行の南北交流協力法第30条は、「北朝鮮の路線に従って活動する国外団体の構成員は北朝鮮住民とみなす」と規定しており、朝鮮総連の構成員は北朝鮮住民と見なされている。
このため、朝鮮総連関係者と面会したり協力事業を行ったりする場合には、事前または事後に統一部へ北朝鮮住民接触届を提出しなければならない。これに違反した場合は過料や罰金が科される場合がある。
実際、統一部は尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権当時、市民団体「朝鮮学校とともにする人々・モンダンヨンピル」(代表クォン・ヘヒョ)が朝鮮総連系学校支援事業を進める過程で届け出をしなかったため、「無届けで接触した」として過料を科したことがある。
統一部が朝鮮総連を北朝鮮住民とみなす規定を廃止しようとしている理由については、1990年に南北交流協力法が制定された当時と比べ、現在は朝鮮総連の規模や構成員、性格が変化し、制度の副作用が生じていると判断したためだと説明している。
実際、朝鮮総連構成員の中には韓国国籍保有者や法的に韓国国民に準ずる者も相当数含まれており、これらを一律に「北朝鮮住民」と見なして届け出を義務付けることには時代錯誤な側面があるという。
一方で、朝鮮総連は大法院(最高裁に相当)の判例で「反国家団体」と認定されているため、届け出義務の廃止は適切ではないとの懸念もある。
これについて統一部当局者は、「南北交流協力法上の接触届け出義務がなくなるだけであり、国家保安法違反かどうかの判断とは別問題」と述べた。
2026/07/10 15:42
https://japanese.joins.com/JArticle/351835