釜山(プサン)環境団体などが福島放射能汚染水海洋放流を禁止してほしいと提起した訴訟が韓国大法院(最高裁)で棄却されて敗訴判決が確定した。
大法院民事1部は先月28日、釜山地域環境団体会員ら16人が東京電力の放射能汚染水海洋放流を禁止してほしいという訴訟上告審で審理不続行棄却決定を下した。
審理不続行棄却は、刑事事件を除く上告事件で別途の審理なく棄却する制度だ。大法院は普通記録を受けた日から4カ月以内に本案審理なく上告を棄却することができる。
今回の棄却により、7月釜山高裁が「我が国の裁判所は今回の訴訟に対する国際裁判管轄権を有しているとみることはできない」とした原告敗訴の判決が確定した。
控訴審裁判部は韓国裁判所は日本にある関連施設などに対する検証、鑑定が難しく、判決実効性もないと判断して原告の控訴を棄却した。
これに先立ち、1審の釜山地方法院(地裁)は「原告の請求はロンドン議定書などが裁判所の裁判規範になれない条約に起因し、訴の利益がなく不適法であると判断する」として却下した。
2024/12/03 14:38
https://japanese.joins.com/JArticle/326965