横領した慰安婦寄付金を返さない尹美香元議員…有罪判決確定後も和解勧告を拒否【独自】

投稿者: | 2025年3月6日

 日本軍慰安婦被害者の寄付金横領などにより大法院(最高裁判所)で有罪判決が確定した尹美香(ユン・ミヒャン)元共に民主党所属議員が、このほど行われた寄付金返還訴訟で、「慰安婦寄付金を返還せよ」という裁判所の和解勧告を拒否し、訴訟を継続すると述べたことが5日、分かった。

 尹美香氏が市民団体「韓国挺身(ていしん)隊問題対策協議会(挺対協)」=現:日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正義連)=代表を務めていた時期に寄付金を横領したという疑惑は、2020年5月に慰安婦被害者の李容洙(イ・ヨンス)さんが初めて提起した。検察は同年9月、尹美香氏を業務上横領や詐欺など八つの罪で起訴した。大法院は昨年11月、挺対協の寄付金8000万ウォン(現在のレートで約830万円、以下同じ)の横領や、女性家族部(省に相当)の補助金6520万ウォン(約634万円)を違法に受け取ったとして有罪と認め、懲役1年6カ月(執行猶予3年)の有罪判決が確定した。裁判が行われている間に尹美香氏は国会議員の任期4年を全うした。

 横領疑惑が浮上した時、支援者の一部は尹美香氏や挺対協などを相手取り、寄付金返還を求める訴訟を2回起こした。尹美香氏の刑事裁判が行われている間、寄付金返還訴訟はソウル西部地裁などで保留されていた。

 昨年末、尹美香氏の有罪が確定すると、ソウル西部地裁は今年1月15日、同氏側に対し、原告らが返還を要求している寄付金を全て返還するよう、和解勧告決定を下した。この訴訟を起こした支援者2人はそれぞれ49万ウォン(約5万円)と71万ウォン(約7万円)を寄付したが、尹美香氏側にこれを返還するように言ったものだ。和解勧告とは、判事が判決前に職権により当事者の利益などさまざまな事情を考慮して和解を勧める決定だ。

 ところが、尹美香氏らは今年1月末、裁判所に異議を申し立てた。受け取った寄付金を返せという裁判所の決定に従わず、法的闘争を続けるという意味だ。原告側のキム・ギユン弁護士は「寄付金横領関連の疑惑と事実関係はほとんど大法院で明らかになったのにもかかわらず、お金を返さないという理由が分からない」と述べた。同事件の第1回弁論期日は来月24日に行われる。

 法曹関係者の間では、尹美香氏が寄付金返還訴訟で勝つ可能性について、高くないとみている。2020年に慰安婦寄付金流用疑惑が浮上した京畿道広州市の慰安婦被害者施設「ナヌムの家(分かち合いの家)」を相手取って支援者が起こした訴訟でも、大法院は昨年8月、「寄付の目的と実際の使用状況が違う」として、寄付金を返還するよう判断を下した。尹美香氏は挺対協への寄付金をヨガ・インストラクターに対するレッスン料やマッサージ費用などに使っていたことが明らかになっている。

パン・グクリョル記者

2025/03/06 15:05
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2025/03/06/2025030680107.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)