2019年慰安婦を「売春の一種」と講義し、女子学生にセクハラの発言を言った延世大学社会学科の柳錫春(リュ・ソクチュン)元教授に大学が下した停職1カ月の懲戒処分が妥当だと最高裁が確定した。
韓国法曹界によると、最高裁第3部は柳元教授が「教員訴請審査委員会決定を取り下げてほしい」と提起した訴訟で原告敗訴判決を9日、確定した。
柳元教授は2019年9月、延世大学で講義し、慰安婦に関連して「直接的な加害者は日本ではない。(慰安婦は)売春の一種」と話した。女子学生が「慰安婦被害者が自発的に行ったということか」と尋ねると、柳元教授は「今も売春に入る過程が恣意の半分、他意の半分」とし、「気になるなら、一度やってみますか?」と言ってセクハラ発言という問題が提起された。
延世大学は柳元教授の発言が言語的なセクハラに該当すると判断し、2020年7月に停職1カ月の懲戒処分を下した。
1審裁判所は柳元教授の発言に対して「性的屈辱感や嫌悪感を感じさせるセクハラに該当する」として懲戒が妥当だと判断した。2審裁判所の判断も同じだった。柳元教授が従わなかったが、最高裁は原審判決の結論に問題がないと判断して判決を確定した。
2024/05/13 10:41
https://japanese.joins.com/JArticle/318559