強制動員被害者、三菱からの賃金受け取りに道開ける…韓国最高裁「請求権は生きている」

投稿者: | 2026年3月26日

日帝強占期の強制動員被害者が、日本企業に未払い賃金と慰謝料を請求できるという大法院(最高裁に相当)の判断が出た。1965年の韓日請求権協定にもかかわらず、被害者個々人の請求権は消滅しないという既存の法理を再確認した。

26日、韓国法曹界によると、大法院1部〔主審・盧泰嶽(ノ・テアク)〕は先月12日、日帝強制動員被害者と遺族が三菱重工業と北海道炭礦汽船を相手取って起こした未払い賃金および不法行為に伴う慰謝料請求訴訟で、被告の上告を棄却した。

 原告は日帝強占期の満州事変後から太平洋戦争に至るまで、三菱重工業などに強制動員され、炭鉱や軍事基地などで強制労働を強いられた。正当な報酬は受け取ることができなかった。これら被害者は2015年、未払い賃金と慰謝料各1億ウォン(現レートで約1058万円)と遅延利息を請求したが、訴訟が長期化したことで一部の原告は死亡し、遺族が訴訟を引き継いだ。

2021年の1審裁判を担当したソウル中央地方法院は訴訟を却下した。1965年の韓日請求権協定により、強制動員被害者個々人が賃金などの請求権を行使することは制限されると判断した。協定当時、日本政府は韓国に無償資金、借款を支援し、韓国政府は対日補償金、未収金、その他の請求権を放棄することに合意していた。

1審の判断は、2018年の大法院全員合議体判決に反するものであり波紋を呼んでいた。大法院全員合議体は「韓日請求権協定は両国間の財政的・民事的な債権関係を解決するための合意に過ぎず、被害者の個人請求権は消滅しない」と判断している。

2024年の控訴審を担当したソウル高等法院は、大法院の判例に基づき1審判決を破棄し、事件をソウル中央地方法院に差し戻した。これに対して被告側の三菱が上告した。日本本国で2005年に旧会社更生法に基づく更生計画認可決定を受け、債務をすべて免責されたと主張した。

大法院は原告に請求権があるかについて、「法理と記録に照らして検討した結果、原告らの損害賠償請求権の行使が制限されるという抗弁を退けた原審の判断に誤りはない」として、既存の判例を維持した。三菱が日本で債務を免責されたと主張した部分については、「属地主義の原則をとっていた2005年の韓国の旧会社整理法(現:債務者回生および破産法)に基づき、日本の免責の効力を国内では認めることはできない」と判断した。韓国で起きた出来事は韓国の法律で判断するという趣旨だ。事件はソウル中央地方法院で再び審理される。

2026/03/26 13:44
https://japanese.joins.com/JArticle/346766

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