日本で死亡した韓国人女子大生…「懲役10年は短すぎる」40代の男に控訴審で懲役12年判決=韓国

投稿者: | 2026年10月15日

2015年に日本で交際中の女性を暴行して死亡させた40代の男が、控訴審で懲役12年の判決を受けた。

ソウル高裁は14日、殺人・恐喝の罪で起訴されたキム被告(41)に懲役12年を言い渡した。一審の懲役10年より2年多い。

 ソウル高裁は、キム被告が2015年5月26日、兵庫県西宮市の住宅で同居していた韓国人留学生Aさんに暴行を加えて死亡させた容疑に対し有罪と認めた。一審と同様、キム被告にAさんを殺害する故意があった点は立証されていないとし、傷害致死罪のみを認めた。

ソウル高裁は量刑の理由について「被害者は23歳であり、被害の回復もなされていない」とし「キム被告は日本で8年間服役したが、それによって被害者の遺族の悲しみなどが癒やされるわけではない。全体的な事情に照らすと懲役10年はあまりにも短い」と述べた。続いて「(韓国で)4年間服役し、被害者の冥福を祈るとともに、遺族に対して反省する時間が必要とみられる」とした。

公訴庁によると、キム被告は2014年にAさんとの交際を始め、徐々にAさんを社会的に孤立させ、行動の一つ一つを報告させるなど心理的に束縛していた。キム被告はAさんが自分の要求に従わないとして暴言を浴びせたりした。死亡当時、Aさんは肝臓、大網、腸間膜が破裂し、頸椎も骨折していた。また、全身の皮膚の表面の約30%に皮下出血が生じていた。

キム被告は日本で服役した8年間が刑期に算入されるため残りの服役期間は約4年となる。

2026/10/15 13:15
https://japanese.joins.com/JArticle/356359

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