日本の警察庁が、チャイルドシートの使用義務の対象を6歳以上13歳未満の子どもに拡大する案について、本格的な検討を始めた、と読売新聞が26日報じた。
日本の現行道路交通法では、チャイルドシートの使用義務は6歳未満の幼児に限られている。6歳以上でも身長が低い場合、大人用のシートベルトを着用すると、ベルトが胸骨や腰骨といった正しい位置にかからず、事故の衝撃を受けたときに首や腹部に食い込む恐れがある。
警察庁が検討している案は、身長が一定基準に満たない13歳未満の子どもにチャイルドシートの使用を義務付けるという内容だ。警察庁は、交通工学に詳しい大学教授や医師らで構成する有識者検討会を設置する方針だ。
2024年8月、福岡市早良区で軽乗用車と路線バスが衝突した事故では、軽乗用車に乗っていた当時7歳と5歳の女児2人が、腹部付近にかかっていたシートベルトで腹部を圧迫され、死亡した。
事故当時、日本自動車連盟(JAF)はチャイルドシートの使用を推奨する子どもの身長基準を「140センチ未満」と案内していた。女児2人はいずれも身長が140センチ未満だったが、チャイルドシートやジュニアシートを使用していなかった。
JAFは事故後の2024年9月、推奨する身長基準を「150センチ未満」に引き上げた。警察庁も、シートベルトを適切に着用できない子どもは6歳以上でもチャイルドシートを使うよう注意喚起してきたが、義務ではなかった。
警察庁が昨年までの最近5年間に発生した、幼児が同乗する車両の交通事故を分析した結果、チャイルドシートを使用していなかった幼児の致死率は、正しく使用していた幼児のおよそ5倍に達した。
韓国も日本と同様、満6歳未満に限ってチャイルドシートが義務化されている。身長に関する基準は別途設けられていない。
2026/10/28 08:00
https://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2026/10/27/2026102780078.html