日本最高裁、旧統一教会の解散命令確定…オウム真理教などに続き3例目

投稿者: | 2026年6月24日

世界平和統一家庭連合(旧統一教会、以下、家庭連合)の解散命令が日本の最高裁判所で確定した。

共同通信など日本メディアは23日、最高裁が前日、家庭連合の解散を命じた東京高裁の判決を支持し、これに対する家庭連合側の特別抗告を棄却した、と報じた。これで家庭連合側は宗教法人格を維持できなくなる。

 今回の裁判は2022年7月の安倍晋三元首相銃撃事件をきっかけに始まった。安倍元首相を殺害した犯人が「母親が統一教に巨額の寄付をして家庭が崩壊した」という犯行動機を明かした後、家庭連合の高額献金などが大きな社会的問題に浮上した。

その間、教団側は裁判で高額献金を「自発的行為」とし、民法上で争う問題であって教団解散は不当だと主張してきた。実際、日本国内でも民法上の不法行為が解散要件に該当するかどうか論争があった。

しかし2022年10月、当時の岸田文雄首相は民法上の不法行為も「組織性・悪質性・継続性」の3要件を満たせば解散命令を請求することができるという見解を初めて提示した。日本政府はこうした法解釈に基づき教団の調査を進め、2023年10月に解散命令を請求した。

続いて2025年3月、東京地裁は「人数、金額ともに類を見ない莫大な被害」とし、「根本的な対策を講じることなく、不十分な対応に終始した」として解散を命じた。東京高裁も今年3月、韓国本部の活動資金を確保するために社会通念を逸脱しなければ達成できない金額を設定し、不法行為に該当する寄付の勧誘を容認したと判断した。

最高裁も22日、教団の高額寄付勧誘による被害の程度と規模、組織性を勘案すると「(解散命令は)必要でやむを得ない」とし、信仰の自由を保障する憲法20条などに背かないという判断を提示した。また、1973年から2022年まで長期間にわたり多額の損害を組織的に負わせたと認めた点などを考慮すると民法上の不法行為に該当し、宗教法人法に規定された解散要件を満たすのは明白だと認めた。

宗教法人法は「法令に違反し著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」に対して裁判所が宗教法人に解散を命じることができると規定している。

日本で法令違反を理由に解散命令が確定した宗教法人は家庭連合の以前に、1995年3月の東京地下鉄サリン事件を起こしたオウム真理教など2団体がある。しかしこれら団体はともに教団の幹部が刑事事件にかかわった。民法上の不法行為で解散命令が最終確定したのは家庭連合が初めてだ。

2026/06/24 07:41
https://japanese.joins.com/JArticle/351001

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