日本で国旗を踏みつけて泥だらけにする行為などを処罰する「国旗損壊罪」が新設され、表現の自由を侵害するとの論争が広がっている。
17日に国会を通過したこの法案は、日本の国旗を公然と損壊・除去・汚損する行為により他人に「著しく不快または嫌悪の情」を催させる場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処する。
自民党は地方自治体の自治体の庁舎に掲げられている国旗を引きずり下ろして投げ捨てる行為、人通りの多い場所で国旗を裂く、燃やす、切る行為、国旗を踏みつけて泥をつける行為などを処罰の事例として提示した。国旗を毀損する状況をリアルタイムで配信することも処罰の対象になり得るが、撮影した映像を事後にインターネットに投稿する行為は処罰の対象外となる。
野党や専門家は犯罪成立の基準や適用範囲が不透明だと批判している。中央大学の橋本基弘教授(憲法学)は14日の参議院内閣委員会で「予測可能性も客観性もない刑罰法規は恐らく日本の法制史上、存在しなかった」と指摘した。
これに先立ち9日の参議院内閣委員会でも処罰基準をめぐる攻防があった。新品の靴で踏みつけた場合は「汚損」に当たらないという与党側の説明に対し、立憲民主党の塩村文夏議員は「理理解するのは難しい。古い靴でも汚れなければOKなのか、いろんな疑問が出てくる」と指摘した。
法案がむしろ国旗に対する挑発を誘発しかねないとの懸念も出ている。公明党の窪田哲也議員は16日の参議院内閣委員会で、「国旗が処罰を用いて国民を威嚇する権威の象徴となってしまった」とし、SNS上で処罰の限界を試す動きが表れていると指摘した。
韓国は1953年から刑法上の「国旗・国章冒とく罪」を施行している。大韓民国を侮辱する目的で国旗や国章を損傷・除去・汚辱した場合、5年以下の懲役もしくは禁錮、10年以下の資格停止または700万ウォン(約77万円)以下の罰金に処する。
ただ、検察が「大韓民国を侮辱する目的」を立証しなければならないため、実際の処罰のハードルは高い。2015年のセウォル号集会で警察のバスにあった紙の太極旗(韓国の国旗)を抜き取って燃やした男性も、2016年2月17日の1審で国旗冒とくの容疑に対して無罪を言い渡された。裁判所は大韓民国自体を侮辱する目的があったとは認めがたいと判断した。
2026/07/20 14:17
https://japanese.joins.com/JArticle/352253