韓国法務部は10日、日本による植民地統治下の親日派、李海昇(イ・ヘスン)の子孫が土地を売却して得た不当利得約78億ウォン(約8億3600万円)を国家に帰属させるための作業に着手した。
法務部は李海昇が取得した京畿道議政府市虎院洞の土地31区画を子孫が売却して得た不当利得について、ソウル中央地裁に不当利得返還請求の訴訟を同日起こした。
親日反民族究明委員会は2009年5月、李海昇が日帝から侯爵の爵位を受けた行為などが親日反民族行為に当たると決定した。親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法は、親日反民族行為者が日露戦争が始まった1904年2月から1945年8月15日まで日帝に協力した見返りとして取得した財産を国家に帰属させることを定めている。
これに先立ち、法務部は2020年6月、李海昇の子孫を相手に対象区画に隣接する土地13区画の回収を進める訴訟を起こし、大法院は今年6月、国の全面勝訴を言い渡した。当時法務部は31区画の売却代金の回収も同時に検討したが、消滅時効などを考慮して提訴を保留した。
その後、大法院が昨年12月、「親日反民族行為者の子孫による消滅時効主張は権利の乱用として許されない」とする判断を示し、法務部は提訴を保留した土地31区画に対しても提訴した。法務部は「土地31区画は李海昇が親日行為の見返りとして取得したもので、その子孫が保有していたが、1999年から2006年にかけてと2013年から2014年にかけ、第三者に順次売却された」とし、「法理的に回収が可能だと判断した」と説明した。
鄭成湖(チョン・ソンホ)法務部長官は「今後も親日反民族行為者が親日反民族行為で集めた財産を国家に帰属させ、正義を取り戻し、日帝に抵抗した三・一運動の憲法理念を具現するために最善の努力を尽くしていく」と表明した。
キム・ナヨン記者
2025/10/17 08:40
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