「同性夫婦の婚姻の平等訴訟」1周年に「次は韓国と日本の番」…韓国国会で行事

投稿者: | 2025年10月17日

 「国がニュージーランド市民を差別していることが明らかになると、多くの人々が支持を送りました。誰を愛するのか、選択の自由を求める主張が国民的支持を得ました。ニュージーランドの法律と韓国の法律はいずれも平等を追求しています。韓国もやはり夫婦間の平等について議論できるようにしなければなりません」

 10年以上ニュージーランドで国会議員を務めたルイザ・ウォール前議員が、韓国の国会で16日、「すべての夫婦は平等でなければならない」と訴えた。日本の石川大我前参院議員も「アジアの台湾、ネパール、タイで同性婚が実現した。次は必ず日本と韓国の番にするべきだ」と述べた。昨年10月、11組の韓国同性夫婦が全国の6裁判所に「婚姻平等訴訟」を提起してから1周年を迎えた時期だった。市民団体「虹の行動」「みんなの結婚」とイ・ジェジョン(共に民主党)、ヨン・ヘイン(基本所得党)、シン・ジャンシク(祖国革新党)議員らはこの日、国会で同性婚の法制化を議論する「国際婚姻平等コンファレンス」を開いた。国会で関連行事が開かれたのは2015年正義党が主催した「同性パートナーシップ権利国際シンポジウム」以来、約10年ぶりのことだ。

 コンファレンスには同性婚がすでに法制化されたニュージーランド、台湾、アイルランドと、韓国のように婚姻平等訴訟が進められている日本の講演者などが参加し、各国の事例を分析して韓国の現況について指摘した。特にルイザ・ウォール前議員はニュージーランドにおける同性婚の法制化が「植民地主義」からの解体過程だったと語った。ウォル前議員は「太平洋国家は同性愛を犯罪化しなかったが、ニュージーランドが英国の植民地になって英国の教会法律が強制され、宗教教理によって愛と尊重を失わざるを得なかった」と話した。以後、2004年から同性のパートナーに配偶者としての権利を保障する「シビル・ユニオン」制度が導入され、ウォル議員はこれに加えて同性間の結婚を合法化する法案を発議した。すべての人々の平等権を保障しようとする試みであり、植民主義から完全に抜け出そうとする動きだった。ウォール前議員は「保守政党と革新政党が協力する超党的作業部会が発足し、各政党の青年委員会および芸能人やアスリートなどの支持宣言が相次いだ。当時保守党出身の首相が自由投票の方針を決めたことで、保守党側でも27人が賛成票を投じた」と説明した。該当法案は2013年4月、ニュージーランド議会で可決された。

 日本は韓国ともう少し状況が似ている。宗教界の激しい反対でセクシュアル・マイノリティに向けた嫌悪を規制する法案さえ作ることが困難だったが、現在司法部の判決を通じて婚姻の平等を成し遂げているところだ。石川大我前議員は「2015年から各地方自治体で『同性パートナーシップ制度』を運営している。ただし、法定相続、子どもの共同親権など法的問題が保障されていない」とし、「現在、日本国民の70%ほどが同性婚を賛成しているが、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)や神道政治連盟など宗教団体と結合した自民党が動いていないという政治的問題がある」と述べた。

 日本もやはり2023年にセクシュアル・マイノリティに対する嫌悪を防ぐため、差別禁止法の制定が進められたが、自民党の強い反対で「差別禁止」ではなく、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が制定された。石川前議員は「日本の国会には2019年、2023年、2025年6月に計3回婚姻平等法案が提出され、現在地域で婚姻の平等訴訟も行われている。高等裁判所5ヵ所で同性婚を法的に保障しないことを違憲と判断しており、来年の最高裁判所の判決だけを残している。今度も違憲決定が出れば、2027年頃に同性婚法案が国会で可決されるのではないかと思う」と語った。

 現在、世界で同性婚を法制化した国は約40カ国にのぼる。国際基準も同性のパートナーに対する差別をなくすことを越え、同性婚を実質的に認めるべきだという方向に発展している。国際人権弁護士のクセニヤ・キリチェンコ弁護士は「国連自由権規約人権委員会の判例を全体的に見てみると、2002年ニュージーランドの同性パートナーの初提訴を皮切りに、いかなる形であれ差別なく同性夫婦を認めるべきだという認識へと発展している」とし、「特に2021年フランスでは同性婚の司式者である市長や公務員の良心的拒否権問題に対する訴訟が起こされたが、国連は同性婚が同性パートナーの基本権と自由を保障するためのもので、宗教・良心の自由より平等が優先されなければならないという判決を下した」と説明した。

 これをもとに韓国と日本では司法府の判決を受けるために婚姻平等訴訟が進められている。日本では2019年2月、「同性間の結婚を認めない法律は憲法に違反し、国会にこのような法律を放置することは違法」という趣旨の訴訟が東京、大阪、名古屋、札幌の4都市で同時に提起された。該当訴訟を代理している加藤丈晴弁護士は「札幌高裁では『違憲』判決だけでなく、同性婚は個人の尊厳と関連した重要な部分であるため、早急な対応が必要だという意見を出しており、東京高裁は同性パートナー対してのみ婚姻と異なる形式の制度を用意することは新たな差別を生む恐れがあるという意見を出した」とし、「来年は『違憲』という判断で終わるのではなく、違憲状態を解消するための案として同性婚を認めなければならないという最高裁の判決が出るのを待っている」と述べた。

 韓国も昨年、同性夫婦11組が各地域の6つの裁判所に婚姻届の不受理処分に対する不服申し立てと民法の違憲性に対する憲法訴願審判など11件の事件を提起した。このうち9件に対しては憲法訴願が提起され「審判回付」決定が下された。事件を却下するのではなく、憲法裁判所の裁判官全員が参加して事件を審理する全員部で審理されるという意味だ。 彼らを代理しているチョ・スクヒョン弁護士は「憲法に基づいてマイノリティの基本権を確認する司法府判決は、マイノリティの人権に関する社会的認識を跳躍させる基盤になりうる」と話した。

2025/10/16 17:56
https://japan.hani.co.kr/arti/politics/54486.html

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