日本政府が「防衛装備移転3原則」の運用指針を一部改定し、殺傷・破壊能力のある武器の輸出への道を開くなかで、自衛隊の戦闘用装備品をフィリピンなどに中古で販売する案を推進していることが分かった。
読売新聞は26日、「(日本)政府は、不用となった防衛装備品の海外輸出を巡り、殺傷・破壊能力のある武器を無償や安価でも特例で供与できるよう、自衛隊法を改正する方向で検討に入った」と報じた。これに先立ち、日本政府は21日、戦闘用装備の輸出を本格化するため、防衛装備品のうち、殺傷・破壊能力のある武器の輸出を制限してきた「防衛装備移転3原則」の運用指針から、いわゆる「5類型」を廃止した。
日本政府は1967年、佐藤栄作首相が自国製の武器の海外販売を事実上禁止する「武器輸出3原則」を発表した。2014年に安倍晋三首相がこれを「防衛装備移転3原則」に改定し、武器輸出への道を開きながらも、例外的な場合を除き、「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の5つの範囲に限り輸出を可能とする「5類型」を運用指針に加えた。これによって日本は第2次世界大戦の敗戦後、初めてミサイル、戦闘機、護衛艦、潜水艦などの輸出に事実上制限がなくなることになった。
今回の中古武器の販売もまた、高市早苗政権が殺傷・破壊能力のある軍事装備品の輸出を本格化する動きのなかで出てきた。日本政府と与党自民党は、殺傷用武器の輸出を中古品にまで拡大するため、早期の現行法の改正に乗り出すものとみられる。
実際、現行の自衛隊法は「自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、自衛隊の用に供されていた装備品等であって行政財産の用途を廃止したもの又は物品の不用の決定をしたものを、当該政府に対して譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる」(第116条の3)と定めている。しかし、この規定は、災害応急対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動のために、特定国に自衛隊の中古装備品を譲渡することはできるが、弾薬を含む戦闘用武器は対象外としており、これを改定する方針だ。
最初の交渉対象として挙げられているのはフィリピンだ。日本はすでにフィリピンに海上警戒用レーダーの完成品を輸出した実績があるうえ、21日の「防衛装備移転3原則」改定の際、殺傷用武器を輸出可能とした17カ国にはフィリピンも含まれている。このため、小泉進次郎防衛相が来月初め、フィリピンやインドネシアなど交渉可能な国を直接訪問し、関連事項を協議すると報じられた。フィリピンは海上自衛隊が30年以上運用し、退役を控えている「あぶくま型」護衛艦の導入を検討している。インドネシアも同様に、中古の「おやしお型」潜水艦の導入に意欲を示していることが分かった。
与党・政府内では、インド太平洋地域で中国をけん制するなどして、抑止力を高めるためには、自衛隊が今後使用しない護衛艦などを無償で周辺国に提供すべきだとする主張も出ているとされる。一部の国は、中古品でも高価な軍事装備品を購入する余力がないことを考慮すべきだとの理由からだ。
読売新聞は「(自衛隊法の)見直しに合わせ、こうした中古の装備品を無償や安価でも供与できるようにする法改正が必要だとの声が高まっていた」として、「自衛隊が使用しなくなった装備品で同志国の防衛力が向上すれば、双方の抑止力・対処力が強化され、地域の安保環境の安定につながることが期待される」との見方を示した。さらに同紙は、「中国が強引な海洋進出を続ける中、同志国と連携を強化し、抑止力を高める狙いがある」と付け加えた。
2026/04/26 20:40
https://japan.hani.co.kr/arti/international/56030.html